断熱リフォームで所得税減税!ポイントを解説【ローン型減税】|断熱リフォームの匠
コラム
投稿日 2020.12.02 / 更新日 2023.10.24
補助金・減税・節約
断熱リフォームで所得税減税!ポイントを解説【ローン型減税】
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矢崎 拓也
環境省認定うちエコ診断士
大学卒業後、断熱にまつわる資格をいくつも取得し、自ら調査や補助金申請の手配、セルロースファイバーの施工から窓の取付まで行える業界でも異色の人物。「日本中の住宅性能の低さを解決したい!」と大きな夢を原動力に戸建住宅の断熱リフォームに取り組む。
こんにちは。《断熱リフォームの匠》の矢崎です。
今回は断熱リフォームでの所得税の減税(ローン型減税)について詳しく解説していきます。
国は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」として、住宅ローン等を利用して省エネ改修を行った人に対して所得税を減税する施策を行っています。
お得に断熱リフォームを実施しましょう!
ローン型減税は住宅ローンの借り入れを行なっている人が利用でき、リフォーム促進税制は住宅ローンの有無に関わらず利用することができます。
このページではローン型減税についてご紹介させていただきます。(リフォーム促進税制はこちら)
減税額はどのくらい?
「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を活用すれば、10年間の所得税控除を受けることができ、工事費用の年末ローン残高の0.7%が減税されます。
減税額の上限は、省エネ改修工事の上限額は140万円、省エネ改修工事と省エネ改修以外の工事を足した上限額は2000万円となっています。
申請に関する条件
- ”工事費-補助金”が100万円以上
- 工事完了日から6カ月以内に居住
- 自ら所有し住んでいる住宅
- 住宅の床面積の1/2以上が居住用の空間
- 改修後の床面積が50㎡以上
- 合計所得金額が3000万円以下
といった条件があります。実施する工事が条件を満たすかどうか確認しておきましょう。
対象となる工事
国税庁のHPを参照しますと、対象となる工事について上記のような記述がなされています。
「省エネ改修に係る所得税額の特別控除」で減税の対象となるために必ず必要なのは居室の窓の断熱改修です。
具体的には内窓の取り付けや高性能な窓への交換などで、全ての居室で改修を行う必要があります。また、もし窓と合わせて床・天井・壁の断熱改修も行った場合、そちらも対象の省エネリフォームとすることができます。
もし改修後の住宅が、
- 平成28年基準相当以上の省エネ性能
- 住宅の断熱等性能等級の一段以上向上
- 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3
となっている場合、部分的な窓の改修だけでも減税の対象となります。
ただしこれらの証明には、国土交通省指定の性能評価機関に依頼をして「住宅性能評価書」または「長期優良住宅の認定通知書」という書類を別途用意する必要があります。
申請に必要な書類
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書など
- 工事請負契約書など
- 補助金決定通知書など
- 贈与税の申告書など
- 増改築等工事証明書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得者)
- 本人確認用書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
申請(確定申告)には主に上記の書類が必要となります。
ただし、状況によって用意する必要のない書類や上記の代わりとできる書類がある場合もあります。
詳細は国税庁のHPを参照してみてください。
注意しておいた方がいいのは、増改築等工事証明書です。
増改築等工事証明書は建築士事務所に所属する建築士が発行するもので、公的にリフォームを証明する場合には必須となります。
作成には時間がかかる場合があり、余裕を持って業者に依頼しておきましょう。
また、そもそも建築士事務所登録をしていないリフォーム会社はこの書類を発行できませんので事前に確認しておくことを強くおすすめします。
もし各種補助金を活用する場合は補助金決定通知書についても施工業者に段取りを確認しておいた方がいいと思います。
まとめ
今回は断熱リフォームで活用できる所得税の減税についてご紹介してきました。
減税制度は補助金と併せて活用することでお得に工事を行うことができます。ぜひ活用されることをおすすめします。
《断熱リフォームの匠》では、内窓や床下・天井の断熱改修をご検討されている方に対して無料の断熱診断でお見積りや補助金の計算をおこなっておりますが、施工いただいたお客様には補助金の代行申請も承っております。
もし断熱リフォームに興味を持っていただいたようでしたらぜひHPをのぞいてみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。