断熱リフォームで活用できる固定資産税の減税制度をご紹介!|断熱リフォームの匠
コラム
投稿日 2020.12.18 / 更新日 2023.10.24
補助金・減税・節約
断熱リフォームで活用できる固定資産税の減税制度をご紹介!
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矢崎 拓也
環境省認定うちエコ診断士
大学卒業後、断熱にまつわる資格をいくつも取得し、自ら調査や補助金申請の手配、セルロースファイバーの施工から窓の取付まで行える業界でも異色の人物。「日本中の住宅性能の低さを解決したい!」と大きな夢を原動力に戸建住宅の断熱リフォームに取り組む。
こんにちは。《断熱リフォームの匠》の矢崎です。
今回は断熱リフォームを活用した固定資産税の減税制度をご紹介していきます。
断熱リフォームは「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置(令和6年3月31日まで)」の対象となっており、活用すればお得に工事を実施することができます。
固定資産税を減税する方法について一緒に勉強していきましょう。
固定資産税の減税額
減税額は省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額が3分の1となります。
条件を満たす省エネリフォームを行った場合、所定の市区町村に申告することで、工事の翌年分の固定資産税を減額できます。
申請が行える建物の条件
申請が行える建物の条件ですが、平成26年(2014年)1月1日以前からある住宅である必要があります。
新築や築年数の浅い住宅の場合は減税の対象外となります。また、賃貸住宅ではなく自分の家であることも条件です。
その他の条件としては「床面積」があります。
床面積は改修後に50㎡以上、280㎡以下であることが条件です。
減税の対象となる工事
「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」の対象となる省エネリフォームとして、
- 窓の断熱改修(必須)
- 床、壁、天井の断熱改修
- 太陽光発電装置の設置
- 空調機、給湯器、太陽熱利用システムの設置
があり、これらの工事の合計金額(補助金を差し引いた額)が税込60万円を超える工事を令和6年3月31日までに完了させた場合、減税の対象となります。
このうち「窓の設置工事」は必須となっており、
- 内窓の取り付け
- 高性能な窓への交換
のいずれかを行う必要があります。
また、リフォーム後の省エネ性能も適用の条件となっており、改修した部位が平成28年の省エネ基準に相当する必要があります。
申請に必要な書類と注意点
申請に必要な書類には
- 住民票
- 固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事の領収書
などがあります。
申請の書類について注意すべき点は3つあります。
1つ目は申告は工事の完了から3ヶ月以内に行う必要があることです。
3ヶ月を超えてしまうと申告の対象外となるので注意しましょう。
2つ目は作成に時間がかかる書類があるということです。
たとえば増改築等工事証明書は建築士の記入が必要ですが、作成には時間がかかる場合があります。
余裕をもって早めに依頼するようにしましょう。
3つ目は市区町村で書類の名称や種類が異なる場合があることです。
申請にはどんな書類が必要なのか、対象の物件がある市区町村のHPや窓口にて事前に確認するようにしましょう。
さいごに
今回は省エネリフォームで活用できる固定資産税の減税措置についてご紹介してきました。
断熱リフォーム、内窓リフォームを検討されている方にとっては心強い制度なので是非活用されてみてください。
《断熱リフォームの匠》では、内窓リフォームや床下・小屋裏の断熱改修をご検討されている方に対して無料の断熱調査でお見積りや補助金の計算をおこなっておりますが、施工いただいたお客様には補助金の代行申請も承っております。
断熱改修でぜひ快適な空間作りを実現されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。